至急お願い致します。
m(_ _)m 遺産相続について大変悩んでおりますので何卒宜しくお願い致します。
4月初旬に父が亡くなり、母は脳梗塞で意識はありますが話す事も動く事も出来ずに寝たきりです。
私は3姉妹の3女で、長女が養子を取り、3人共に結婚していますが、以前より上の姉二人とは犬猿の仲で、父の葬儀後も、母の後見人、遺産相続についても揉めていました。
私が末っ子だったので父に可愛がられいたので、姉二人より「隠している財産を出せ!」など親戚まで巻き込んで罵声を浴びていましたが、私には隠し財産などなく、私は法律通りに、「母が半分、残り半分を姉妹3人と義理兄の4等分すれば良いのでは?
」と言ってきましたが、それに対して「あなたが隠している財産を出さないと法律通りに出来ない!」などとある事ない事を親戚中に言い回り、数人から諭される始末です。
でも、隠し財産なんてないものはないのです。
(涙)そんなやり取りを4月初旬~5月中旬までやられて、私も胃潰瘍になってしまいました。
それから6月初旬まで連絡がなかったので、やっと理解してくれたと思っていたら、家庭裁判所から「遺言書の検認」通知が届き、申立人は長女でした。
家裁に問合せてみると、この検認は真偽を問うものでなく、以降の偽証を防ぐ為の確認なので、立会い出来ない場合は同封の欠席届けに理由を明記すればよいと言われたので、私は、姉2人、義理の兄の顔も見たくないので欠席しました。
検認日から1週間後には、その遺言書を確認出来ると言われたので、昨日、家裁へ一人で行き、内容を確認してきました。
内容を見てビックリしたは、「財産分与委任状」というタイトルで、間違いなく長女の筆跡で書かれ、「○○家の財産を守る為に、長女と義理長男に委任する」といった類の文面で、父が亡くなる2日前の日付で、その時は父は字を書ける状態でなく、氏名は父の筆跡ではなく、拇印は父のもののようです(昏睡状態の父から取ったと思います)。
それで質問ですが、①.家裁は、何故これを遺言書扱いで検認したのでしょうか?
②.この委任状に基づき、姉2人(義長男)は、私抜きで勝手に遺産相続・分与(割合)を 進めることが出来るのでしょうか?
私が訴えを起こすなどしないと勝手に出来るものなのでしょうか?
どうか有識者の皆様お助け下さい、どうぞアドバイスを宜しくお願い致します。
m(_ _)m
①家庭裁判所の検認手続は、遺言書としての有効性や、本当に遺言者の書いたものか、などは一切確認しません。
あくまで、遺言書(と所持者が思うもの)がある場合に、その後に書き換えられたりしないために、証拠として保全する手続です。
遺言書自体の有効無効を争う場合は、別途遺言書の無効確認訴訟を起こすなどしなければなりません。
②「財産分与委任状」の内容次第では、独断で遺産の分割がなされてしまう可能性もあります。
おそらく内容自体も、遺言とはいいきれないものとは思いますが、可能性がゼロではない以上、対抗処置を講じておいた方がいいでしょう。
なお、遺言書を偽造した者は、相続人の欠格事由に該当し、遺産を相続することができません。
遺言書を偽造するような長女夫婦に財産を勝手に処分されないために、早急に家庭裁判所に遺言無効確認の調停を申し立てるか、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起してください。
裁判所に相談に行けば手続のやり方を教えてもらえます。